Company statute

定款

第1章 総則

(名称)

第 1 条 当法人は、一般社団法人臨床疫学研究推進機構と称し、英文表記を Initiative for Clinical Epidemiological Research、略称をiCERとする。

(目的)

第 2 条 当法人は、学術及び政策に寄与することを目指した臨床疫学研究の支援及び実施並びに臨床疫学研究の普及啓発に関する事業等を行い、もって我が国の医療・介護・福祉サービスの質向上に寄与することを目的とし、その目的に資するため、次の事業を行う。

1 臨床疫学及びその関連領域に関する調査、研究、情報の収集及び提供並びに普及啓蒙に関する事業

2 各種研究者、専門家等の人材の教育、育成及び研修に関する事業

3 研究者、臨床家、学生に向けた研究開発に係る相談及び支援に関する事業

4 研究者、臨床家、学生に向けた研究開発に係る研究費の助成に関する事業

5 各種研究会、研修会、講演会、セミナー等の企画、立案、運営、実施及び管理に関する事業

6 各種データベース、プラットフォーム等の企画、制作、構築、運用、保守管理及びそれらの支援に関する事業

7 臨床疫学及びその関連領域に関わる国内外の個人、国、公的機関、学術団体等との連絡、協力、支援、調整、連携及び交流に関する事業

8 各種情報提供に関する事業

9 前各号に附帯又は関連する一切の事業

(主たる事務所の所在地)

第 3 条 当法人は、東京都町田市に主たる事務所を置く。

(公告方法)

第 4 条 当法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電子公告による公告をすることができない場合は、官報に掲載して行う。

⇒公告を表示するURL https://icer.tokyo/

第2章 会員

(入会及び会員区分)

第 5 条 当法人の会員は2種とし、正会員をもって一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員 当法人の目的に賛同して入会した個人又は団体

(2) 賛助会員 当法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

2 当法人の会員となるには、当法人が別に定めるところにより当法人の代表理事に申し込み、その承認を受けなければならない。

(入会金及び会費)

第 6 条 会員は社員総会の定めるところにより、入会金及び会費を納入しなければならない。

2 入会金及び会費の額は社員総会において定める。

3 納付した入会金及び会費は、理由の如何を問わず返還しない。

(任意退会)

第 7 条 会員はいつでも退会することができる。この場合においては、各会員は、1か月前までに当法人に退会の予告をしなければならない。ただし、やむを得ない事由があるときは、この限りではない。

(資格の喪失)

第 8 条 会員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。

(1) 退会したとき

(2) 後見開始又は保佐開始の審判を受け、成年被後見人又は被保佐人になったとき

(3) 死亡、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき

(4) 会費の納入が継続して1年以上されなかったとき

(5) 除名されたとき

(除名)

第 9 条 会員が次の各号の一に該当する場合等、除名すべき正当な事由があるときには、社員総会において総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上の議決に基づいて除名することができる。この場合、その会員に対し、あらかじめ通知するとともに、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 当法人の定款、規則又は社員総会の議決に違反したとき。

(2) 当法人の名誉を傷付け、又は目的に反する行為をしたとき。

第3章 社員総会

(社員総会の招集時期)

第 10 条 定時社員総会は、毎事業年度終了後3か月以内に招集し、臨時社員総会は、必要がある場合に招集する。

(社員総会の招集権者)

第 11 条 社員総会は、法令に別段の定めがある場合を除き、代表理事が招集する。

(社員総会の議長)

第 12 条 社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。

2 代表理事に事故があるときは、理事の過半数の決定によってあらかじめ定めた順序により他の理事が議長になり、理事全員に事故があるときは、当該社員総会で議長を選出する。

(議決権の数)

第 13 条 社員は各1個の議決権を有する。

(社員総会の決議)

第 14 条 社員総会の決議は、法令又は定款に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席した当該社員の議決権の過半数をもって行う。

2 社員総会に出席できない社員は、あらかじめ通知された事項について、書面又は電磁的方法をもって議決権を行使し、又は代理人によって議決権を行使することができる。

3 前項の規定により表決した社員は、第1項の規定の適用については出席したものとみなす。

(社員総会の決議の省略)

第 15 条 理事又は社員が社員総会の目的である事項について提案をした場合において、当該提案につき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該提案を可決する旨の社員総会の決議があったものとみなす。

(社員総会への報告の省略)

第 16 条 理事が社員の全員に対して社員総会に報告すべき事項を通知した場合において、当該事項を社員総会に報告することを要しないことにつき社員の全員が書面又は電磁的記録により同意の意思表示をしたときは、当該事項の社員総会への報告があったものとみなす。

第4章 理事

(理事の員数)

第 17 条 当法人の理事は、3名以上10名以内とする。

(理事の制限)

第 18 条 理事のうちには、それぞれの理事について、当該理事と次の各号で定める特殊の関係のある者である理事の合計数が、理事の総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

(1) 当該理事の配偶者

(2) 当該理事の三親等以内の親族

(3) 当該理事と婚姻の届出をしていないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者

(4) 当該理事の使用人

(5) 前各号に掲げる者以外の者で当該理事から受ける金銭その他の資産によって生計を維持している者

(6) 前3号に掲げる者と生計を一にするこれらの者の配偶者又は三親等以内の親族

(理事の任期)

第 19 条 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時社員総会の終結時までとする。

2 任期満了前に退任した理事の補欠として、又は増員により選任された理事の任期は、前任者又は在任理事の任期の残存期間と同一とする。

(代表理事)

第 20 条 理事のうち1名を代表理事とし、理事の互選によってこれを定める。

(理事の職務権限)

第 21 条 理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、職務を執行する。

2 代表理事は、法令及びこの定款で定めるところにより、当法人を代表し、その業務を執行する。

(理事の報酬及び退職慰労金)

第 22 条 理事の報酬及び退職慰労金は、社員総会の決議により定める。

第5章 基金

(基金を引き受ける者の募集)

第 23 条 当法人は、社員総会の決議により、基金を引き受ける者の募集をすることができる。

(基金の拠出者の権利)

第 24 条 拠出された基金は、基金拠出者と合意した期日までは返還しない。

(基金の返還の手続)

第 25 条 基金は、定時社員総会が決定したところに従って返還する。

第6章 計算

(事業年度)

第 26 条 当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。

(剰余金の分配の禁止)

第 27 条 当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。

(残余財産の帰属)

第 28 条 当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の議決を経て、公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5条第17号に掲げる法人又は国若しくは地方公共団体に贈与するものとする。